パサニア会(チベット難民子供支援会)会則
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- 第1条(名称)
この団体は「パサニア会(チベット難民子供支援会)」と称する
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- 第2条(所在地)
この団体の所在地を以下に置く
埼玉県入間郡毛呂山町長瀬2221-1
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- 第3条(目的)
インドにおけるチベット難民の子供たちへの教育とその環境整備および医療的支援に寄与することを目的とする。
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- 第4条(構成員)
日本在住であり本会の趣旨に賛同した成人で構成される。
入会・大会は随時可能とする。
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- 第5条(役員)
- 会長 1名、代表 1名、事務会計関係 3名
- 毎年1回、見直し、選出を総会にて行うく
- 役員の職務・権限は総意によって決定される
- 第6条(運営)
- 総会は4分の1の出席(委任状含む)をもって成立する
- 総会は年1回開催する
- 役員会は月1回開催する
- 諸問題発生時は随時会議を開催し審議のうえ出席者の過半数の同意を得て決定する
- 第7条(活動)
- 第5条(役員)
1995年 南インド・ムンドゴッドチベット難民キャンプの子供たちへの教育環境整備として Nursery school を建設。
1996年 難民キャンプの子供たちの教育支援として里親制度を開設し継続中である。
年1回、役員が現地視察を行い、支援内容を検討し立案・実施を行う。
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- 第8条(財務)
活動に必要な資金は、すべて本会の目的に賛同した構成員の寄付金で充てるものとする。
資金については、会計が適切に管理し、事務関係者および会長、代表者の閲覧を受けることとする。
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- 第9条(改正)
本規約は構成員の過半数の同意(委任状を含む)をもって改正することができる。
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- 第10条(設立年月日)
1994年8月1日
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- 第11条(規約施行日)
本会則は1994年8月1日をもって施行する。
この規約の記載内容について事実と相違ないことを証明します。
埼玉県入間郡毛呂山町長瀬2221-1
会長 西蔵 ツワン